障害者控除
所得税:納税者自身又はその控除対象配偶者もしくは扶養家族が障害者に該当する場合
→問い合わせ先 税務署
・一般の障害者(手帳3〜6 級) :27万円
・特別障害者(手帳1〜2 級) :40万円
・同居特別障害者 :75万円
住民税:所得税と同じ障害程度
→問い合わせ先 市町村役場
・一般の障害者(手帳3〜6 級): 26万円
・特別障害者(手帳1〜2 級):30万円
・同居特別障害者 :53万円
・前年の合計所得金額が125万円以下の障害者 :非課税
自動車税種別割・自動車税環境性能割・軽自動車税種別割・軽自動車税環境性能割の減免:障害のある人(視覚障害1〜4 級)が所有する自動車を自らが運転する場合や、生計を一にする親族や常時介護する者が障害者の通院や通学などのために運転する場合に、一定の要件を満たせば税が減免される。減免の対象となる自動車は障害者1 人について1台に限る。
→問い合わせ先 自動車税種別割 各県税事務所
軽自動車税種別割 市町村
自動車税環境性能割 運輸支局県税駐在
軽自動車税環境性能割 全国軽自動車協会連合会高知事務所
自動車の名義 所有者:障害者、運転者:障害者又は運転者
減免額
・自動車税種別割額 :上限45000 円、15%重課税対象の自動車は上限51700 円。令和元年10月1日以降に初回新規登録車は上限43500円
・軽自動車税種別割 :全額
・自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割 :取得価格から300 万円控除