障害年金

年金の障害程度の認定基準は、身体障害者手帳の認定基準とは異なる。次の方が一定の視力障害・視野障害になった時、障害基礎年金・障害厚生年金、または障害手当金がおりる場合がある。
・ 国民年金、厚生年金に加入中の方
・ 過去に一定期間以上国民年金に加入していた方で60才以上65才未満の方
・ 初診日の時点で20才未満の方(年金加入とは無関係)
また、現在障害に該当する程度でなくても、障害手当金(一時金)を受け取ることができる。その後、障害が悪化したり、他の障害と合わせて適用される場合がある。

障害基礎年金

支給要件:20歳以上で、国民年金法に定める障害を有し、次のいずれかに該当する人
・20歳前から障害者となった人(本人所得制限あり
・国民年金加入期間中に障害者になった人

障害厚生年金

支給要件:厚生年金保険加入期間に初めて医師の診療を受けた傷病による障害を有している場合。
(障害基礎年金の条件を満たしていることが条件)
1級及び2級と認定された人には、国民年金の障害基礎年金も併せて支払われる

障害手当金

支給要件:障害の程度が比較的軽く、障害厚生年金の対象としては該当しない場合でも、一定の基準以上の障害であれば手当の対象となることがある。配偶者や子がいても加算はない。

 

特別障害給付金

国民年金任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、福祉的措置として創設。